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医薬販売に関する記載事項

医薬品販売許可証の情報

許可区分 店舗販売業
許可番号 第12V00047号
発行年月日 平成24年6月1日
有効期限 平成36年5月31日
許可証の名義人 株式会社 健康堂
薬局または店舗の名称 西中島健康堂薬店 
薬局または店舗の所在地 大阪市淀川区木川西4丁目1番1号
許可証発行自治体名 大阪府大阪市

特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 平成28年12月5日
届出先 大阪市健康局

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
・店舗の管理者

資格の名称 登録販売者
氏名 引田 富路代
登録番号 27-11-00389
登録先都道府県 大阪府
担当業務 医薬品販売・情報提供・相談
・薬剤師および登録販売者の勤務状況

営業日(10:00~21:00) 引田 富路代

取扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

勤務する者の区別

勤務する者の区別 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と白衣を着用
登録販売者は氏名と「登録販売者」を記した名札と白衣を着用
一般従事者は名札とエプロンを着用

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています
インターネット販売の医薬品販売時間  10:00~21:00
実店舗の営業時間  10:00~21:00
定休日 第1・第3 月曜日

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報
・通常時

電話番号 06-4805-1312
メールアドレス nishinakajima@kenkoudo.co.jp
メールのお返事の対応は、翌営業日になることがありますのでご了承ください。
相談応需時間 月曜日~土曜日 11:00~17:00
・緊急時

電話番号 06-4805-1312
営業時間外の相談応需時間  17:00~21:00


一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 ・要指導医薬品…副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品のうち、
その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等をふくむもの。スイッチ直後品目、劇薬、毒薬が該当します。
・第1類医薬品…副作用により日常生活に支障を来す程度の健康障害が生ずるおそれがある医薬品のうち、
その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品は除く)
・指定第2類医薬・第2類医薬…副作用により日常生活に支障を来す程度の健康障害が生ずる可能性がある成分を含むもの
*指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要するもの
・第3類医薬品…日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分をふくむもの
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 要指導医薬品…【要指導医薬品】・第1類医薬品…【第1類医薬品】・指定第2類医薬品…【指定第2類医薬品】
第2類医薬品…【第2類医薬品】・第3類医薬品…【第3類医薬品】
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の対応する専門家及び情報提供に関する解説 ・要指導医薬品…薬剤師が、対面により、書面を用いて適正使用のため必要な指導及び情報提供を行います。
・第1類医薬品…薬剤師が、書面を用いて適正使用のため必要な情報提供を行います。
・指定第2類医薬品・第2類医薬品…薬剤師又は登録販売者が適正使用のため必要な情報提供に努めます。
*指定第2類医薬品の購入時には禁忌の確認を行い、薬剤師や登録販売者に相談してください。
・第3類医薬品…薬剤師又は登録販売者が適正使用のため必要な情報を提供します。
・相談があった場合の対応…義務(全ての医薬品に対するご相談に対応しています。)
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の陳列方法 ・要指導医薬品・第1類医薬品…薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。
ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
・指定第2類医薬品…専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
・第2類医薬品・第3類医薬品…区分ごとに分けて陳列をします。

医薬品のお引渡しについて ・誤出荷を防止するため、管理者 引田富路代(登録販売者)が確認いたしております。
・ページ内に特に記載が無い場合、使用期限は6か月以上の商品をお届けいたします。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)
救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

苦情相談窓口について 要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。
大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)
住所:530-8201 大阪府大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階
電話:06-6208-9986.9987.9994
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
その他必要な事項 当店においては、要指導医薬品及び第1類医薬品は、取り扱っておりません。